区分の歴史 編集 1933年 11月1日 自動車取締令改定で小型自動車の規格が明示される。 (同年 8月18日 公布) 長さ:28m以下、幅12m以下、高さ:18m以下 内燃機関を原動機とするものは四サイクルが750cc以下、二サイクルが500cc以下 電動機を原動機とする
5ナンバー車幅-S660 JW5の軽自動車登録から5ナンバーの普通車登録に登録変更手続き完了です。 S660の エアロパーツ取付により 構造変更で 軽自動車から普通車登録の 手続き完了です。 軽自動車から普通車登録に行ってきました。 周囲の目線が気になってしまいます 今回は、5ナンバー規定サイズのミニバンをラインナップしていきます。 コンパクトな車体でも大人数乗ることができ、工夫されて作られた室内空間の広さも魅力です。 ファミリーカーとしても絶大な人気を誇っています。 目次 ・ 5ナンバーの規定とは
5ナンバー車幅のギャラリー
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